厚労省がキャンセル料について訂正 振り回される歯科医院
従来、通常の保険診療予約に対してキャンセル料を徴収することは療担規則第5条違反のおそれが高いため、一般の歯科医院では、どんなに長時間処置予定の予約も保険治療においてキャンセル料を徴収することはできませんでした。
厚生労働省は、3月に医療機関向けに予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料についての通知を出しました。これで、6月1日から、予約に対するキャンセル料を徴収できるようになり、上記による他の患者や医院の不利益は解消されていくものと考えていました。当院も早速5月6日から、保険治療におけるキャンセル料の徴収について、医院窓口、公式サイト、公式LINE、Instagramなどを通じて、広く周知活動を行い、8月1日から徴収する予定でした。
それが、直前の5月29日になって、厚生労働省は6月1日より適用される診療報酬改定関連通知の一部訂正を事務連絡を発出しました。選定療養における予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料と訂正しました。この選定療養というのは、私たち医療人でも聞きなれない言葉で、事実上ほぼすべての保険治療におけるキャンセル料は、従来通り徴収困難なままとなりました。3月の通知でようやく「取れる」と期待が高まった直後の急な訂正に、多くの歯科関係者が困惑と怒りを隠せません。
実は、日本の医療は、ほとんどが保険治療で、その治療費や治療法を厚労省が定めています。医療の分野だけ、まるで社会主義のようなしくみとなっています。そのおかげで、どの医療機関で治療を受けても同一料金のため、比較的低価格で一定の医療サービスを受けられるというメリットはあるのですが、デメリットもあります。厚労省が誤った判断をした場合に、その影響は全国の歯科医院と患者さんに直接跳ね返ります。
医療機関だけが「キャンセル料を取ってはいけない」という特殊ルールに縛られるのは、他業種と比べて明らかに不公平です。美容室、整体院、レストラン、習い事など、予約制のサービスを提供するほとんどの事業者は、事前説明のもとで合理的なキャンセル料を設定・徴収しています。しかし歯科医院だけが療担規則や保険診療の制約でそれが極めて難しく、「無断・直前キャンセルは実質ノーリスク」という患者側のインセンティブが生まれてしまっています。これでは予約を守る意識が育たず、医院の経営は不安定化し、結果として診療報酬でカバーしきれない人件費・設備投資の負担がさらに重くなります。長期的には、医院のモチベーション低下につながりかねません。当院においては、自費診療の治療費にその損失分を添加せざるを得ません。
厚生労働省には、現場の声を真摯に聞き、早期に再訂正または明確な運用指針を示していただきたいと強く願います。少なくとも、事前に十分な説明を行い、患者さんの合意を得た上で設定する合理的なキャンセル料については、保険診療であっても柔軟に認める方向性が必要ではないでしょうか。
当院といたしましても、患者さまとの信頼関係を最優先に考えながらも、予約を守ることの大切さを丁寧にお伝えしていく所存です。無断キャンセルや直前キャンセルを繰り返される方には、保険診療であっても予約制限などの対応をせざるを得ないケースも出てくるかもしれません。何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
